ニュース

アディーレ法律事務所業務停止の理由!有利誤認や事実と異なる宣伝とは?

東京弁護士会が11日弁護士法人アディーレ法律事務所らに対し、懲戒処分を命じました。

法律事務所が懲戒処分ってどういうこと?!

アディーレ法律事務所の処分の理由と有利誤認、悪質とされる事実と異なる宣伝について調べてみました。

東京弁護士会HPで会長声明を発表

10月11日、東京弁護士会のホームページにおいてアディーレ法律事務所に対する懲戒処分が公表されました。


https://www.toben.or.jp/message/pdf/171011adire.pdfより引用】

懲 戒 処 分 の 公 表

本会は下記会員に対して,弁護士法第57条に定める懲戒処分をしたので,お知らせします。

被懲戒 者 石丸 幸人(登録番号30934)
弁護士法人アディーレ法律事務所(届出番号H167)
登 録 上 の 事 務 所 東京都豊島区東池袋3-1-1サンシャイン60

懲 戒 の 種 類 石丸 幸人 業務停止3月
弁護士法人アディーレ法律事務所 業務停止2月

効 力 の 生 じ た 日 2017年10月11日

懲 戒 理 由 の 要 旨

被懲戒者石丸幸人(以下「被懲戒者石丸」という。)は,被懲戒者弁護士法人アディーレ法律事務所(以下「被懲戒者法人」という。)の元代表社員である。

被懲戒者法人は,被懲戒者石丸の指示を受けて,被懲戒者法人ウェブサイトにおいて,債務整理,過払金返還請求について,それぞれ,約1か月ごとの期間を限定して,

(1)平成22年10月6日から同25年7月31日まで,過払金返還請求の着手金を無料又は値引きする,

(2)平成25年8月1日から同26年11月3日まで,借入金の返済中は過払金診断を無料とする,過払金返還請求の着手金を無料又は値引きする,

(3)平成26年11月4日から同27年8月12日まで,契約から90日以内に契約の解除をした場合に着手金全額を返還する,借入金の返済中は過払金診断を無料とする,過払金返還請求の着手金を無料又は値引きする,

との広告を継続して行い,改正前不当景品類及び不当表示防止法(以下「景表法」という。)第4条第1項第2号の有利誤認表示をした。

これは,景表法,日本弁護士連合会の弁護士の業務広告に関する規程等に違反するものであり,弁護士法第56条第1項の品位を失う非行に該当する。

2017年10月11日
東 京 弁 護 士 会
会 長 渕 上 玲 子

https://www.toben.or.jp/message/pdf/171011adire.pdfより引用】

ホームページでは東京弁護士会の会長談話も発表されています。

弁護士法人アディーレ法律事務所らに対する懲戒処分についての会長談話

2017年10月11日
東京弁護士会 会長 渕上 玲子

本日、東京弁護士会は、弁護士法第56条に基づき、弁護士法人アディーレ法律事務所に対し業務停止2月、元代表社員の弁護士石丸幸人会員に対し業務停止3月の懲戒処分をそれぞれ言い渡しました。
同弁護士法人は、広告表示が改正前不当景品類及び不当表示防止法(以下「景表法」といいます。)の有利誤認表示に該当したとの理由で、消費者庁より広告禁止の措置命令を受けましたところ、この度、当会は、同弁護士法人の広告行為が景表法に違反し、かつ日本弁護士連合会の弁護士等の業務広告に関する規程等にも抵触するものであり、弁護士法人として品位を失うべき非行であると判断し、上記のとおりの懲戒処分を申し渡しました。
同弁護士法人の広告表示は、債務整理・過払金返還請求に係る役務を一般消費者に提供するにあたり、実際の取引条件よりも有利であると一般消費者を誤認させ、一般消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある極めて悪質な行為であり、しかも、長期間にわたって多数回反復継続されている組織的な非行と言わざるを得ません。
当会は、このような事態が生じたことを重く受け止め、今後も、市民の弁護士会に対する信頼を確保するために、弁護士や弁護士法人の非行の防止に努めるとともに、非行に対しては厳正に対処して参ります。
なお、同弁護士法人の依頼者の方が多数おられることから、下記のとおり臨時電話相談窓口を設け、依頼者からのご相談に応じております。
https://www.toben.or.jp/message/seimei/post-481.htmlより引用】

業務停止の理由は?

発表された内容から、業務停止に至った理由は、以下のようになります。

  • 景表法の有利誤認に抵触
  • かつ日本弁護士連合会の弁護士等の業務広告に関する規程等にも抵触する
  • 弁護士法人として品位を失うべき非行であると判断

有利誤認とは?

有利誤認(5条1項2号)
商品・サービスの価格が、事実と相違して、
実際よりも有利である(安い)と誤認させる
他社の商品・サービスよりも有利である(安い)と誤認させる
ことを規制する。
【Wikipedia不当景品類及び不当表示防止法より引用】

  • 実際の取引条件よりも有利であると一般消費者を誤認させ、
  • 一般消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある極めて悪質な行為
  • しかも、長期間にわたって多数回反復継続されている組織的な非行

以上のコメントをみると、その極悪非道ぶりがうかがえます。

では、どのような宣伝をしていたのか見てみましょう。

アディーレ法律事務所の広告画像

まとめ

アディーレ法律事務所が東京弁護士会から懲戒処分を言い渡されました。

これまでの宣伝をみると、無料や値引きを大々的に宣伝したことが事実と異なり、悪質と判断されたようですね。

少しでも過払い金を取り戻したいと願うひとに無料や値引きで興味をひかせておいて、実際には相当の費用を請求する。

弁護士が人の弱みに付け込むなんて酷すぎます!

ネットでは、もともとあまり評判が良くなかったようで、やっぱりの意見も多く見られました。

無料、値引き、要注意ですね・・・

Top