みなさん、ストーカー被害にあった、もしくは身近な人がそれに近い被害を受けたことはありますでしょうか。
被害に遭われた方にしかわからない恐怖というのもありますよね。
2018年11月9日、ジャニーズ関ジャニ∞の大倉忠義さんも「Johnny’s web」内のブログでファンの迷惑行動に苦言を呈し、話題となっていますね。
https://twitter.com/chocotan1121/status/1060490423381065728
今回はファンの行動があまりにも行きすぎたものとして、大倉さんは批判も承知で苦言したようです。
気になるブログの内容!熱烈なファンの行動にうんざり・・・
今回大倉さんが指摘した内容な以下のような行動です。
駅や空港で待つ一部の女性ファンが一般人に体当たりしながら“おっかけ”をしたり、突然手をつないだりするなどと指摘。カバンの中に物を入れられたことや、友人と外食した際、いつも駅や空港にいるファンが隣のテーブルに座ったこともあった
引用:サンスポ
周囲の一般人の方への配慮のなさや、ファンの行動から逸脱している行動が行きすぎている気がしますね。
大倉は「身勝手な行動が精神的に辛いです」「ストレス以外のなにものでもない」「寿命が縮まっているのではないかとも感じる」と赤裸々に告白。最後は「普通の人に戻る方がよっぽど楽だろう。そろそろ限界だ。」と悲痛な思いを吐露している。
引用:同上
ブログで綴られている通り、アイドルだって一人の人間ですもんね!全てのファンのことを考えると、ルール違反をする一部のファンに対して辛辣な言葉を向けたくなる気持ちもわかります・・・
ストーカーの種類全部知ってた?全部で5種類
精神科医の福島章氏の著書ではストーキングを行う心理を5種類に分けています。
- 精神病系:精神病によって抱く恋愛妄想、関係妄想によってストーキングを行う。
- パラノイド系:妄想によりストーキングを行うが、妄想の部分以外は正常で、言論は論理的で行動は緻密であることが多い。現実の恋愛関係の挫折によるつきまとい行為もあるが、現実には自身と無関係の相手につきまとうタイプが多い。
- ボーダーライン系:性格は外交的・社会的で『孤独を避けるための気違いじみた努力』が特徴。人格の成熟が未熟で、自己中心的で、他人・相手の立場になってみてものを考えることが出来ないタイプ。
- ナルシスト系:自信・自負心がつよく。拒絶した相手にストーキングする者が多い。
- サイコパス系:被愛妄想を持つ(相手が自分を好きであると信じる)のではなく、自分の感情・欲望を相手の感情と無関係に一方的に押し付けるタイプで、性欲を満たすための道具として相手を支配するものが多い。
今回の大倉さんの被害は3番のタイプですかね・・・
ストーカー、もし自分がしてしまったらどんな刑罰があるの?
今回大倉忠義さんを例に、ファンの行きすぎた追っかけや出待ちがストーカー行為にならないのか弁護士へ確認している記事がありました。
「ストーカー規制法は、ストーカー行為を『同一の者に対し、つきまとい等を反復してすること』(2条3項)と定義しています。つきまとい等の行為のうち一部の行為は、『身体の安全、住居等の平穏もしくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る』(2条3項)とされています。
『つきまとい等』とは、(1)特定の者に対する恋愛感情、またはそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足させる目的で、(2)特定の人やその関係者に対し、8つのパターンに類型化された行為をすることを言います。例えば、待ち伏せや押しかけ、無言電話や面会・交際の要求などがあたります」
引用:yahooニュース
「大倉さんが問題視しているファンらの行為は、この8パターンのうちの1つである『つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他の場所の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、または住居等の付近をみだりにうろつくこと』(2条1項1号)に該当するかどうかが問題となります。
テレビ局やライブ会場付近で、サインを求めるために出待ちをする程度では『不安を覚えされるような方法』とはいえず、ストーカー行為にはあたらないでしょう。
ただ、執拗に追いかけたり、鞄の中に物を入れたり、突然手をつないだりする行為は『不安を覚えさせるような方法』であるといえ、それが繰り返されるようなことであれば、ストーカー行為となり、逮捕の可能性はあるといえます」
つきまとい等を繰り返すと、ストーカー行為として処罰される可能性もあります。法定刑は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。公安委員会から『禁止命令』が出されたのに、違反してストーカー行為をした場合、法定刑は倍になります。
引用:yahooニュース
悪気はなくとも相手に不快感や恐怖を与えているかもしれないという自覚を持ってファン活動に勤しむ必要があります。
これがストーカー行為に該当する8つの行動!自分が加害者にならないように再チェック!もしくは実は被害者かも・・・
ストーカー規制法の定義では以下の8つの行動がストーカー行為と定義されています。
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(1号)つきまとい・待ち伏せ等
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(2号)監視していると告げる行為
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(3号)面会・交際の要求
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(4号)乱暴な言動
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(5号)無言電話・連続電話
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(6号)汚物等の送付
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(7号)名誉を害する行為
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(8号)性的羞恥心を害する行為
追っかけに熱が入りすぎて、ここまで行動してしまわないように注意しましょう。
また周囲の方(家族、友人、会社の同僚など)がこの行動をしていたら、気をつける必要があります。
警察庁にストーカーを未然に防ぐことを目的とした情報発信ポータルサイトがあります。
そこには「もしかして自分ストーカーかも・・・」と思われる方でも相談できるとありますので、ご参考にしていただければ幸いです。
また「もしかして自分は被害者かもしれない」と思った方は専門の窓口へぜひご相談してください。
あなたに届けるピンフルエンサー!
今回もお読みいただきありがとうございました。